自衛官募集事務に係る募集対象者情報の提供について
自衛隊は、毎年、募集対象者に対し募集案内を行っています。
町は、自衛隊からの依頼により募集対象者の情報を提供しています。
令和6年度の提供状況
1 提供内容
西和賀町に住民登録している者で、平成18年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた者の氏名・性別・生年月日・住所(日本国籍を有する者に限る)
2 提供媒体
紙
3 提供日
令和6年6月11日
4 提供件数
29名
情報提供の法的根拠等
自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務と定められています。自衛隊法第97条第1項には、「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定されています。
自衛隊法施行令第120条には、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。
また、防衛省及び総務省から通知があり、「自衛官等の募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではない」との見解が示され、募集対象者情報の紙媒体での提供について、同法上問題がないことが明確化されました。
個人情報の保護に関する法律との関係
個人情報の保護に関する法律第69条第1項において、法律に基づく場合は個人情報を提供することができる旨が規定されています。本件については、法令に基づき提供するものであるため、適正な情報提供です。
更新日:2024年06月25日