不在者投票請求について
不在者投票ができる人は?
西和賀町の選挙人名簿に登録されており、さらに選挙期日(投票日)や期日前投票期間に次の理由により西和賀町の投票所で投票できない人です。
- 仕事や親族の冠婚葬祭などの予定がある。
- 自分の投票区の区域外でレジャーや買い物などの予定がある。
- 病気やけが、妊娠などの理由で歩けない。
- 出張や研修、旅行などで他市町村に滞在しているため、西和賀町に戻って投票できない。
(注)このほかに、入院などをしている人は病院などで不在者投票をできる場合があります。また、身体の重い障がいなどにより投票所に行けない人は郵便などにより不在者投票をできる場合があります。詳しくは選挙管理委員会に問い合わせてください。
手続きの流れ
1.西和賀町選挙管理委員会に、あらかじめ不在者投票ができるか確認します。
不在者投票ができるのは、告示日・告示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までです。手続きには、郵送や選挙権の確認で日数がかかりますので早めに手続きをお願いします。
2.本人が、「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入の上、西和賀町選挙管理委員会に郵送または持参(代理提出可)します。
「不在者投票請求書兼宣誓書」は、西和賀町選挙管理委員会または最寄りの市町村選挙管理委員会で入手できます。また、下記のファイルを印刷してもかまいません。押印は必要ありません。
(注)電子メールやファクシミリなどによる請求はできません。
3.西和賀町選挙管理委員会から、封筒が届きます。
封筒の中にある開封厳禁の透明の袋は投票用紙が入っているものですので、絶対に開けてはいけません。投票ができなくなります。
4.最寄りの選挙管理委員会に封筒を持参し不在者投票をします。
不在者投票の場所や期間・時間は、各地の選挙管理委員会によって異なります。不在者投票をしようとする選挙管理委員会に事前に必ず確認してください。
5.不在者投票をした選挙管理委員会は、不在者投票した投票用紙を西和賀町選挙管理委員会に送付します。
3.不在者投票請求書兼宣誓書の書き方
- 不在者投票用紙等の請求をしない選挙などがある場合には、不要部分(請求しない選挙の名称)を消してください。
- 電話番号欄は、請求の有無等を確認させていただくことがあるため確実に連絡のつく所のものを記載してください。
- 生年月日欄中の「明治・大正・昭和・平成」は、いずれか該当するものを丸で囲んでください。
- 不在者投票請求書兼宣誓書は2ページとなっておりますが、両面印刷で作成してください。
4.不在者投票請求書兼宣誓書様式
不在者投票請求書兼宣誓書(R05県知事県議) (記載例) (PDFファイル: 185.6KB)
不在者投票請求書兼宣誓書(R05県知事県議) (PDFファイル: 179.1KB)

この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3281
ファックス番号:0197-82-3111
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更新日:2023年08月16日