特定患者等の特例郵便等投票について

更新日:2021年10月19日

令和3年6月18日、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律が公布され、6月23日に施行されました。

今回の特例法では、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。
その関係資料は,下記のリンク先(総務省ホームページ)に掲載されています。

詳しくはこちら(総務省ホームページへのリンク)をご覧ください。

特例郵便等投票とは

新型コロナウイルス感染症で、自宅療養又は宿泊療養している方を対象としたものです。

外出自粛要請または停留の期間が、選挙期日の告示又は公示の翌日から当該選挙当日までの期間にかかると   見込まれる方が郵便等により投票をすることができる制度です。

手続きの概要

1 特例郵便等投票をご希望される方は、選挙期日4日前までに(必着)、西和賀町選挙管理委員会に次の書類を郵便にて送付してください。

(1) 外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる書面

(2) 投票用紙等の請求書(本人の署名が必要です)

     特定郵便等投票請求書(PDFファイル:608.4KB)

※ 郵送の際は、次の受取人払の表示を封筒に貼付してください。

・受取人払郵便物の表示書式

     受取人郵便物の表示(PDFファイル:251KB)

2 自宅又は宿泊施設等の滞在する場所に投票用紙と投票用封筒を送付いたします。

3 投票用紙に候補者名を記載し、投票用紙を内封筒と外封筒に入れてください。

外封筒の封をした後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。

4 投票用紙を選挙管理委員会にポスト投函により、郵送してください。

特例郵便等投票にかかるお願い

(1) 投票用紙の請求及び投票用紙の郵送の際は、必ず透明のケースに入れ、ケースの表面を消毒してください。

透明ケースをお持ちでない方は、選挙管理委員会にてご用意がありますので、ご連絡ください。

(2) 同居人等へ封筒を渡す場合は、接触しないようにしてください。(忘れずに投函してください。)

(3) 同居人等は、必ず作業後に手洗いやアルコール消毒するとともに、マスク着用及びビニール手袋の着用をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3281
ファックス番号:0197-82-3111
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