指定施設での不在者投票事務について

更新日:2023年04月03日

このページは、不在者投票事務を行う施設(病院、老人ホームなど向けのページです。
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期日前投票制度・不在者投票制度について

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、選挙の当日、一定の事由によって投票所で投票することができないと見込まれる方のため、選挙期日の前でも投票ができるように期日前投票制度・不在者投票制度が設けられています。

このうち不在者投票制度とは、選挙人(投票する人)が長期出張や入院などで投票所に行けない場合に、住所地以外の市区町村や入院先の病院などで投票できる制度です。

投票期間は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までです。

病院や老人ホームなどで不在者投票を行うためには、その病院や老人ホームなどが都道府県選挙管理委員会から指定を受ける必要があります。

事務処理要領

詳しくは、岩手県選挙管理委員会ホームページに掲載されている「指定病院等における不在者投票事務必携」を確認してください。

使用する様式等

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3281
ファックス番号:0197-82-3111
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