要介護認定について

更新日:2023年08月18日

要介護認定について

(1)申請が必要です

申請書の主治医の欄は申請者が記入してください。

※申請書(申請書名:介護保険認定(更新)申請書)は下記様式をダウンロードしてご利用ください。

(2)要介護認定の流れは次のとおりです★訪問調査

町の調査員などが訪問し、本人の心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。その際に、家族に立会いをお願いすることになります。

★主治医の意見書

町の依頼により、主治医が意見書を作成します。

★一次判定

訪問調査の結果や主治医の意見書の一部項目をコンピュータに入力し、一次判定を行います。

★二次判定(認定審査)

一次判定や主治医の意見書などをもとに、介護認定審査会が総合的に審査・判定します。

(3)結果の通知

二次判定により、要介護1から要介護5、要支援1から要支援2、または非該当の結果が出ます。結果通知は、申請から原則30日以内にお送りします。

※要介護(支援)認定を受けた方が、状態が悪化したり、改善したりした場合は区分変更申請を行ってください。申請書(申請書名:区分変更申請書)は下記様式をダウンロードしてご利用ください。

・ケアプランの作成にあたり居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書を役場健康福祉課へ提出してください。届出書は下記様式(様式名:居宅サービス計画作成依頼届出書)をダウンロードしてご利用ください。

・国保連合会で審査決定済みの請求に誤りなどがあり、その請求を取り下げたい場合は、下記依頼書(様式名:介護給付費/介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立依頼書)を役場健康福祉課へ提出してください。

その他、介護保険サービスに関する主な申請書類は、下記のとおりです。

【介護保険負担限度額認定申請書】

介護保険施設に入所または短期入所(ショートステイ)した場合の食費・居住費(滞在費・宿泊費)について負担を軽減することができます。

【社会福祉法人等利用者負担軽減確認申請書】

低所得で生計が困難な方について利用者負担額を軽減するものです。

【住宅改修費支給申請書】

自立や介護をしやすい生活環境を整えるための住宅改修をすることができます。

【福祉用具購入費支給申請書】

入浴やトイレのときに使う福祉用具を購入することができます。

※支給申請書の申請者は原則として被保険者です。 高額介護サービス費や住宅改修費、福祉用具購入費等、支給申請書の申請者や口座名義人が被保険者と異なる場合には委任状(様式任意)を添付してください。

ご利用上の注意事項 •このサービスは申請書の様式をダウンロードすることはできますが、インターネットから電子メール等での申請は受け付けておりませんので、ご注意ください。 •申請書を印刷する場合の用紙については、A4サイズの用紙に印刷してください。再生紙でも可能です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課(福祉・医療保険)

沢内庁舎
〒029-5692
岩手県和賀郡西和賀町沢内字太田2地割81番地1
電話番号:0197-85-3412
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