令和6年度保育所(園)の入所申込受付を開始します

更新日:2023年12月01日

保育所は、児童の保護者が働いていたり、病気などのために日中保育ができないとき保護者にかわってお子さんを保育する施設です。

令和6年度 保育所(園)の入所(新規・継続)申込受付を開始します。

来年4月から、保育所(園)に入所を希望する(在園児の継続を含む)児童の申込受付を開始します。

※保育所は、保護者が働いていたり、病気などにより家庭で保育ができない児童を保育する児童福祉施設ですので、要件に該当しない場合は入所できません。

申込書配布機関および場所

令和5年12月1日(金曜日)から町内保育所(園)、教育委員会学務課(湯田庁舎)、税務課(湯田庁舎)、町民課(沢内庁舎)で配布します。

申込受付期間

●令和6年4月入所を希望される場合:令和5年12月1日(金曜日)から令和5年12月22日(金曜日)

●令和6年5月以降の入所を希望される場合:希望する月の1か月前までに申請してください。

申込受付窓口

●学務課、税務課、町民課窓口:午前8時30分から午後5時(土日祝日除く)

●各保育所(園):各施設が開所している時間内(午前7時30分から午後6時30分)

支給認定制度について

子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、幼稚園、保育所(園)、認定子ども園等の利用を希望する方は、支給認定を受ける必要があります。支給認定を受けないと、各施設の利用ができませんので支給認定の申請をする必要があります。

支給認定の種類

支給認定区分

対象 利用できる施設・事業
1号認定 満3歳以上の就学前の子どもで教育のみ希望(2号認定を除く) 認定こども園の教育部分(※1)、幼稚園(※2)
2号認定 満3歳以上で保護者の労働や疾病等により、保育を必要とする子ども 認定こども園の保育部分(※3)、保育所
3号認定 満3歳未満で保護者の労働や疾病等により、保育を必要とする子ども 認定こども園、保育所、小規模保育(※4)、事業所内保育(※5)

※1,2,3,4,5について、現在、西和賀町に該当する施設はありません。

保育の必要量に応じた区分

2号認定又は3号認定を受ける方は、保育の必要量によって「保育標準時間(11時間保育)」又は「保育短時間(8時間保育)」に区分されます。

保育標準時間と保育短時間

1号認定は年齢要件を満たせば認定されますが、2号認定及び3号認定の場合、お子さんの年齢と保育が必要な状況により、2号認定、3号認定に区分されたうえで、保護者の就労時間により、「保育標準時間」又は「保育短時間」に区分されます。

●保育標準時間:施設利用可能時間11時間/日

保護者が両親とも120時間以上/月の就労の場合

●保育短時間:施設利用可能時間8時間/日

保護者の両方又はどちらかが48時間以上120時間未満/月の就労の場合

支給認定証とは

保護者の方の状況により、その子どもに保育の必要があるかどうかを3つの認定区分に分けて支給認定証を通知します。支給認定の申請がされた場合、内容を審査し支給認定を決定します。決定後は、支給認定証を発行します。

認定区分と有効期間
認定区分 有効期間
1号認定(満3歳以上) 小学校に就学するまでの期間
2号認定(満3歳以上) 小学校に就学するまでの期間
3号認定(満3歳未満) 満3歳になる日の前日までの期間

 

入所の条件(保育を必要とする理由)

入所できる児童は、その過程で次の事情でお子さんを保育できない場合です。

1:保護者が居宅外で仕事をしている場合

2:保護者が居宅内で児童と離れて日常の家事以外の仕事をしている場合

3:保護者が妊娠中又は出産後間がない場合、又は病気、心身障害者などの場合

4:保護者が病人や身体障害者(児)である同居の親族を常時介護している場合

5:保護者が震災、風水害、火災などの災害の復旧に当たっている場合

6:保護者が求職活動(起業準備も含む)を行っている場合

7:保護者が就学又は職業訓練を行っている場合

8:児童虐待により保育困難であると町が認めた場合

9:保護者の育児休業に係る子ども以外の小学校就学前の子どもが、既に保育所(園)を利用していて、保護者の育児休業中も引続き利用することが必要と認められた場合

10:(その他)町長が認める前各号に類する状態にある場合

町内の保育所(園)

施設と所在地
施 設 名 所 在 地 電話番号
西和賀町立川舟保育所 西和賀町沢内字川舟35-14 85-2536
西和賀町立せんだん保育所 西和賀町沢内字猿橋38-16-5 85-3180
西和賀町立新町保育所 西和賀町沢内字新町4-3-5 85-2235
社会福祉法人にしわが愛児会 湯本保育園 西和賀町湯本30-61 84-2510
社会福祉法人にしわが愛児会 川尻保育園 西和賀町川尻40-40-199 82-2107

◆湯本保育園のホームページはこちらから

yumotohoikuen.hiho.jp/

◆川尻保育園のホームページはこちらから

kawashirihoikuen.pw/

 

 

保育所(園)の定員と開所時間

施設と定員
施 設 名 入所定員 開所時間
西和賀町立川舟保育所 20名 午前7時30分から午後6時30分
西和賀町立せんだん保育所 45名 午前7時30分から午後6時30分
西和賀町立新町保育所 45名 午前7時30分から午後6時30分
社会福祉法人にしわが愛児会 湯本保育園 30名 午前7時30分から午後6時30分
社会福祉法人にしわが愛児会 川尻保育園 20名 午前7時30分から午後6時30分

 

保育料

幼児教育・保育の無償化に伴う保育料の無償化について

2・3号認定を受けた方の保育料は、下表のとおりです。

2・3号認定を受けた方の保育料
  第1子 第2子 第3子
3~5歳児クラス 幼児教育・保育の無償化により無償
0~2歳児クラス 町民税非課税世帯 無償(国基準)
上記以外の世帯 利用者負担額表のとおり

無償(町基準)

令和5年度分から所得要件を撤廃

無償(町基準)

町基準は、西和賀町の基準に基づく事業です。国基準の無償化の対象とならない世帯の子どもについて、世帯の第2子以降(保護者が監護する子どもから順に2人目以降の子ども)の保育料が無償となります。

なお、無償化の対象となるのは、毎月の保育料です。行事費など、保育料以外の経費で施設にお支払いするものは、引き続き保護者の負担です。

副食費の取扱いについて

副食費(おかず代やおやつ代)については、これまでも保育所(園)へ保育料の一部として保護者の方に負担いただいておりました。無償化に際してもこの考え方を基本とし、保護者が負担することになっておりますが、西和賀町では子育て世代の負担軽減と子育てしやすい環境の充実を図るため、国の免除制度のほか西和賀町独自の助成事業により、町内在住の3歳から5歳児クラスの副食費を無償化します。

●対象児童別の食事代の取扱表
区分

内容

3~5歳児クラス 主食費 主食(白飯)を持参
副食費 保護者の負担はありません
0~2歳児クラス 主食費 保育料に含まれています
副食費
●副食費の免除及び助成対象
対象区分 免除(助成)対象者
国の免除対象 年収360万円未満相当世帯の子ども
全所得階層の第3子以降の子ども
町の助成対象 上記以外

利用者負担額(保育料)算定方法について

認可施設であれば種類に関わらず、町の定める基準により利用者負担額(保育料)を決定します。原則として児童の父母の令和5年度及び令和6年度の町民税額により算定します。

4月~8月の保育料は令和5年度町民税額(令和4年分の所得)、9~3月の保育料は令和6年度町民税額(令和5年分の所得)により算定します。

算定方法
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
前期 後期
令和5年度(令和4年中)の町民税を基に保育料を算定

令和6年度(令和5年中)の町民税を基に保育料を算定(9月に保育料を変更)

 

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学務課
湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-2116
ファックス番号:0197-82-3111
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