高齢者世帯などの雪下ろし費用を助成します
町では、冬期間の高齢者世帯などの安全安心の確保と経済的負担を軽減するため、自力で雪下ろしを行うことが困難な高齢者世帯などに対して、雪下ろし費用の一部を助成します。
高齢者世帯等雪下ろし費用助成事業
1 助成事業の目的
自力で雪下ろしを行うことが困難な高齢者世帯などに対し、雪下ろしに要する費用の一部を助成することにより、冬期間の高齢者世帯などの安全安心の確保と経済的負担の軽減を図ることを目的としています。
2 助成金の対象者
西和賀町に住所を有し、現に居住している人で、次の(1)~(3)のいずれにも該当する世帯を対象とします。ただし、生活保護世帯は除きます。
※同一家屋に複数の世帯が居住している場合は、居住している世帯全てを併せて一つの世帯としますので、ご注意ください。
(1)町民税非課税世帯または町民税均等割のみ課税世帯で、同居家族以外の扶養となっていないこと
(2)次のアからオのいずれかの人だけで構成される世帯
ア 満65歳以上の人
イ 身体障害者手帳1級又は2級を所持している人
ウ 療育手帳Aを所持している人
エ 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している人
オ 国民年金障害基礎年金受給者で、等級が1級である人
(3)高齢などの理由により自力で雪下ろしを行うことが困難で、かつ、親族、近親者からの援助を受けることが困難であること
3 助成金の対象経費
現に居住している家屋にかかる次の費用とします。
(1)屋根の雪下ろし、下した雪の除排雪に要する費用
(2)屋根から自然落下した雪の影響で家屋が破損する恐れがある場合の除排雪に要する費用
4 助成金の額など
世帯の区分により、次の算式により計算した額とします(計算した額に千円未満の端数がある場合は、千円未満を切り捨てた額とします)。
(1)町民税非課税世帯・・・対象経費×1/2(1回当たり上限額は、2万5千円)
(2)町民税均等割のみ課税世帯・・・対象経費×1/3(1回当たり上限額は、2万円)
※助成金の交付回数は、年2回までとします。ただし、西和賀町雪害対策本部が設置された場合は、年3回とします。
5 利用の申請など
助成事業を利用する(利用する見込みを含む)方は、前もって、屋根や家の周辺の状況が分かる家屋の写真を添えて、町に「高齢者世帯等雪下ろし費用助成事業利用申請書(様式第1号)」を提出する必要があります。
町は、申請書の内容を審査し、助成事業の利用を決定した場合は、「高齢者世帯等雪下ろし費用助成事業利用決定通知書(様式第2号)」を申請者に送付します。
6 雪下ろしの実施
雪下ろしを必要とする方は、「雪下ろし対応業者」に直接雪下ろし作業を依頼してください。
7 助成金の請求
雪おろし作業が終わったら、雪おろし費用に係る領収書の写し及び雪下ろし前後の家屋の写真を添えて、町に「高齢者世帯等雪下ろし費用助成金交付請求書(様式第5号)」を提出してください。
8 申請から助成金受領までの流れ

9 その他
(1)利用申請書は、企画財政課(湯田庁舎)と健康福祉課(沢内庁舎)に用意しています。
(2)利用の申請、助成金の請求について、雪下ろし対応業者に相談することができます。
(3)助成事業の内容などについてご不明な点がありましたら、西和賀町役場企画財政課までお問い合わせください。
チラシ(高齢者世帯などの雪下ろし費用を助成します) (PDFファイル: 541.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課
湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
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更新日:2024年12月06日