給与支払報告書の提出について

更新日:2025年12月16日

事業主の方へ

給与支払報告書の提出は、地方税法第317条の6の規定により給与支払者の義務とされています。 給与所得者にとって町民税・県民税・森林環境税の申告に代わる重要な書類ですので、期限までに提出してください。

提出の対象となる人

すべての従業員の方(短期雇用者、アルバイト・パート、役員などを含む)についての報告が必要です。令和7年中に支払った、または支払いの確定した給与(給料・賃金・賞与・俸給など)について給与支払報告書を作成し、提出してください。

 

給与支払報告書の提出先

該当する年度の1月1日(退職者は退職時)に従業員の方がお住まいの市区町村ごとに分けて提出してください。
提出先は次のとおりです。

西和賀町内に住所がある従業員の方分

〒029-5512

岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71

西和賀町役場 税務課

西和賀町外に住所がある従業員の方分

住所がある市区町村の市区町村民税担当課

 

提出方法

次のいずれかで提出してください。

書面で提出

次の書類を提出してください。

  • 給与支払報告書(総括表)
  • 給与支払報告書(個人別明細書)
  • 給与支払報告書仕切紙 兼 普通徴収申請書(普通徴収の希望がある場合のみ)

【普通徴収とする場合】

次の場合、普通徴収とすることができます。

A退職者又は退職予定者(5月末日まで)
B他の事業主から特別徴収されている者(乙欄該当者を含む) 
C事業専従者(個人事業主のみ対象)
D給与支給日が不定期又は、実績払等で支給額の変動幅が大きい等、継続して特別徴収ができない者 
E総事業員数が2人以下

 

電子申告(eLTAX:エルタックス)・光ディスクによる提出

普通徴収を申請する従業員等の給与支払報告書(個人別明細書)の「摘要」欄に、「普通徴収とする場合」の記号AからEのいずれかを入力したうえで、「普通徴収」欄にチェック(光ディスクでの報告の場合は「1」)を入力してください。

 

提出期限

法定提出期限は1月末ですが、令和8年1月20日(火曜日)までの提出にご協力ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3282
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