移住支援金について

更新日:2020年05月08日

東京圏から西和賀町への移住・就業で移住支援金(最大100万円)を支給します。

移住支援事業について

東京一極集中の是正及び中小企業の人手不足解消のため、東京圏から西和賀町へ移住し、就業した方の経済的負担を軽減する移住支援金(最大100万円)を支給する事業です。

支給額について

(1)世帯での移住の場合 ⇒

100万円

(2)単身での移住の場合 ⇒

60万円

(3)起業の場合は、最大100万円の移住支援金に加え、

最大200万円

の起業支援金の対象となります。

(※ 起業支援金は、県が事業主体となります。)

支給対象者の要件

下記の(1)、(2)、(3)又は(4)の全てに該当する方が対象となります。

(1)東京23区の在住者又は通勤していた方(直近5年以上)

・移住直前に連続して5年以上東京23区に在住していた方、又は、移住直前に連続して5年以上東京圏(埼玉県、千葉県及び神奈川県)(条件不利地域を除く)に在住し、かつ東京23区に通勤していた方が対象となります。

(2)西和賀町へ移住する方

・平成31年4月1日以降に転入した方で、転入後3か月以上1年以内であること。 ・申請後5年以上継続して西和賀町に居住する意思があること。 (申請後3年未満で町外に転出した場合は全額返還、3年以上5年以内に町外に転出した場合は半額返還となります。)

(3)県がマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に就職した方

・県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している法人(以下、「対象法人」という。)の求人であること。(官公庁や大企業は対象外) ・週20時間以上の無期限雇用契約に基づいて対象法人に就職し、申請時に当該法人に連続して3か月以上在職していること。 ・対象法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 ・就業者にとって、三親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(4)起業支援金の交付決定を受けた方

・県が実施する起業支援事業の交付決定を受けていること。 ・上記交付決定を受けてから1年以内であること。

   

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
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