建築確認

更新日:2020年06月23日

建築確認

  • 建物を建築する場合は、あらかじめ建築確認申請が必要です。小屋や車庫なども申請が必要です。建築確認のない建物は「違法建築」となり、場合によっては「除去命令」が出されることがあります。
  • 申請手数料は、延べ面積によって異なりますので建設課にお問い合わせください。
  • 建築確認の必要な場合は下記のとおりです。
建築確認が必要な場合
新築 地域、面積、用途に関係なく申請が必要です。
増改築 床面積10平方メートルを超える場合申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3288
ファックス番号:0197-82-3270
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