建築確認
建築確認
- 建物を建築する場合は、あらかじめ建築確認申請が必要です。小屋や車庫なども申請が必要です。建築確認のない建物は「違法建築」となり、場合によっては「除去命令」が出されることがあります。
- 申請手数料は、延べ面積によって異なりますので建設課にお問い合わせください。
- 建築確認の必要な場合は下記のとおりです。
新築 | 地域、面積、用途に関係なく申請が必要です。 |
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増改築 | 床面積10平方メートルを超える場合申請が必要です。 |
この記事に関するお問い合わせ先
建設課
湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3288
ファックス番号:0197-82-3270
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更新日:2020年06月23日