離婚届
離婚の種類
離婚の方法は大きく二種類に分けられ、その種類によって届出期間や届出人などが変わります。
・二人の話し合いによる離婚(協議離婚)
・裁判による離婚(調停、審判、和解、判決)
協議離婚(二人の話し合いによる離婚)
届出期間
届出によって効力が発生するので、期間の定めはありません。
届出人
夫及び妻
届出人欄に双方の署名と押印が必要です。
証人欄の記入
届書の証人欄に成年の証人2名による記入押印が必要です。
裁判離婚(調停、審判、和解、判決)
届出期間
調停、和解による離婚は、成立日から10日以内
審判、判決による離婚は、審判または判決の確定日から10日以内
届出人
裁判の申立人(訴えを起こした人)
届出人欄には届出人1名の署名押印のみ必要です。
次のような場合は、相手方(訴えを起こされた人)が届出人となることができます。
・申立人(届出義務者)が決められた届出期間内に届出をしなかったとき
・調停離婚の調書に「相手方の申出により離婚が成立した」旨の記載があるとき
証人欄の記入
裁判による離婚の場合、証人欄の記入は不要です。
届出に必要なもの
1 届書
2 届書に押印した印鑑
3 身分証明書(窓口に来られる方の運転免許証・パスポート等)
4裁判謄本(裁判による離婚のとき)
5裁判の確定証明書(裁判による離婚のうち、審判または判決によるとき)
6個人番号カード(届出地が住所地であり、離婚によって氏が変わる方。平日のみ対応)
窓口での本人確認について
窓口に来た方について、身分証明書による本人確認を行っています。
次の場合には、届出がなされた旨の通知を後日郵送しています。
・届出人(夫または妻)の片方または双方が来庁されなかったとき
・来庁した届出人について、身分証明書類による本人確認ができなかったとき
・土日祝日(年末年始)に日直が受付したとき
届出場所
・届出人(夫妻)の本籍地
・届出人(夫または妻)の所在地(一時的な滞在地を含む)
西和賀町役場の窓口
受付時間
8時30分から17時15分まで
受付場所
平日
・町民課(沢内庁舎)
・税務課(湯田庁舎)
土日・祝日(年末年始)
・日直室で受付していますが、届書はお預かりの対応となります。町民課戸籍担当職員による内容の確認は翌日開庁日以降に行います。届出の内容に不備等があった場合には、ご連絡の上再度来庁をお願いすることがありますのでご留意ください。
開庁時間内のお手続きが必要です
・住所変更(転出・転居・転入等)に関するお手続き
・個人番号カードの氏変更手続き
離婚後の氏
婚姻により配偶者の氏に変えた方は、離婚すると原則として婚姻する前の氏に戻ります。
離婚後も婚姻中の氏を継続使用したい方は、離婚届と同時または3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届け出る必要があります。
子の戸籍変動
父母が離婚しても、お子さんの氏や戸籍が自動的に変わることはありません。お子さんの氏や戸籍を変更するためには、家庭裁判所で「氏変更許可」を受けた後、市区町村役場へ「入籍届」の届出が必要です。
更新日:2024年04月15日