介護保険制度
介護保険制度について説明します
介護保険のしくみ
介護保険制度は、今まで主に家族が行っていた介護を社会全体で支え、介護が必要となった方も安心して送ることができるように作られた制度です。市区町村が運営し、40歳以上の方が加入し、加入者全員が保険料を納めます。
加入者と保険証
40歳以上の方は、介護保険に加入します。65歳以上の方と、40歳~64歳の方で要介護認定を受けた方には、保険証が交付されます。
保険証は、要介護認定の申請をするとき(65歳以上の方)やサービスを利用するときなどに必要です。
保険証は、要介護認定の申請をするとき(65歳以上の方)やサービスを利用するときなどに必要です。
65歳以上の方(第1号被保険者)
65歳以上の方1人に1枚ずつ保険証が交付されます。介護や支援が必要であると「認定」を受けた方は、サービスを利用できます。 65歳になる月(誕生日が1日の方は前月)に、保険証は交付されます。
40~64歳の方(第2号被保険者)
介護保険で対象となる病気(特定疾病)が原因で介護や支援が、必要であると「認定」を受けたときに保険証が交付され、サービスを利用することができます。 (交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外になります。)
介護保険のサービス
- 介護保険のサービスには、「在宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」があります。
介護サービスを受けるには、西和賀町健康福祉課又は西和賀町地域包括支援センターで申請をしていただき、介護が必要であると認定される必要があります。 - 介護保険で利用できるサービスは、以下のとおりです。
在宅サービス | 施設サービス | 地域密着型サービス | |
・訪問介護 ・訪問入浴介護 ・訪問看護 ・通所介護 ・通所リハビリテーション ・訪問リハビリテーション | ・居宅療養管理指導 ・短期入所生活(療養)介護 ・福祉用具貸与 ・福祉用具購入費の支給 ・住宅改修費の支給 ・特定施設入居者生活介護 | ・介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) ・介護老人保健施設 (老人保健施設) | ・小規模多機能型居宅介護 ・認知症対応型通所介護 ・認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
- 平成18年4月の介護保険法改正により、介護状態とならないための介護予防が重視されるようになったほか、高齢者の総合相談、支援や権利擁護、介護予防ケアマネジメント、医療機関やケアマネジャーとの連携などを行いながら、高齢者の生活を支える総合機関として西和賀町地域包括支援センターが設置されています。
安心ささえる介護保険
安心ささえる介護保険 令和6年作成 (PDFファイル: 3.2MB)
更新日:2024年09月06日