未熟児養育医療給付
未熟児養育医療給付
未熟児養育医療給付とは、身体の発育が未熟なまま出生し、入院養育が必要な乳児に対し、指定養育医療機関で、その養育に必要な医療の給付を行う制度です。 なお、世帯の所得に応じて、一部負担金が発生します。
対象となる乳児
西和賀町に住所を置く乳児(1歳未満の子)で、次に掲げるいずれかの症状があり、医師が入院養育を必要と認める未熟児。
1:出生体重が2,000グラム以下のもの 2:生活力がとくに薄弱であって、次のいずれかの症状のあるもの (1)一般状態・・・・・ア 運動不安、けいれんがあるもの イ 運動が異常に少ないもの (2)体温が摂氏34度以下のもの (3)呼吸器、循環器系 ア 強度のチアノーゼが持続する、発作を繰り返すもの イ 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、または毎分30以下のもの ウ 出血傾向の強いもの (4)消化器系・・・・・ア 生後24時間以上排便の無いもの イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの ウ 血が混じった吐物、血が混じった便のもの (5)黄だん・・・・・・生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄だんがあるもの |
申請の仕方
健康福祉課に下記の書類を提出してください。 様式は、様式名をクリックし、ダウンロードしてください。
【必要な書類】
1:
低体重児出生届 [24KB pdfファイル] (PDFファイル: 23.8KB)
(申請時に必要となる) 2:
養育医療給付申請書 [26KB pdfファイル] (PDFファイル: 25.2KB)
(保護者が記入する) 3:
養育医療意見書 [32KB pdfファイル] (PDFファイル: 31.4KB)
(主治医が記入する) 4:
世帯調書 [26KB pdfファイル] (PDFファイル: 25.9KB)
(保護者が記入する) 5:世帯の所得税額等が確認できる書類(扶養義務者全員分)
当てはまること | 必要な書類 |
確定申告をした世帯 | その世帯の確定申告をされた方の申告書の写しと所得税納税証明書 |
源泉徴収票が発行された世帯 | 源泉徴収票 |
給付が承認されたら
審査の結果、給付が認められると養育医療券が交付されます。 有効期間は、主治医が意見書に記載する医療を開始した日から、医療終了予定日を含む月の末日までです。 養育医療が終了したら、速やかに健康福祉課に返還してください。
【次の場合は給付が認められません】
・養育医療期間を過ぎ、退院後に申請する。 ・養育医療期間中に、提出書類が揃わないとき。 など
一部負担金について
- 世帯の所得に応じて、一部負担金が決定します。
- 6月から7月にかけて継続して養育医療をうけるときは、改めて新年度の所得書類を提出していただきます。
- 受診月の約2ヶ月から3ヵ月後に、健康福祉課から「納付書」を送付しますので、期日までに町が指定する金融機関で納付してください。なお、医療機関では一部負担金を徴収しませんので、留意してください。
次のことがありましたら、届け出てください
- 転院するとき
- 転居するとき
※特に、中核市である盛岡市に転出する場合は、盛岡市に新たに申請することになりますので、注意してください。
- 医療券に記載されている事項に変更があったとき
- 医療券の有効期間を過ぎても、継続して養育医療が必要となるとき
※有効期間が終了する前に届け出てください。
- 医療券を紛失したとき
- 養育医療を終了したとき
更新日:2020年05月08日