印鑑登録

更新日:2020年05月08日

印鑑登録

印鑑登録は、個人の印鑑を公に証明する制度です。また、印鑑登録証明書は、不動産等の財産に関する登記のほか、各種契約や公正証書作成の際に使用する重要な書類です。

このことから、印鑑登録の申請は、本人が直接窓口で手続きをすることが原則となります。

印鑑登録の手続き

登録できる方

西和賀町内に住所がある方は、1人1個に限り登録できます。

印鑑登録した際に「印鑑登録証」を交付します。

ただし、下記の方は登録できません。

・15歳未満の方

・意思能力を有しない方

登録できる印鑑

  • 住民票に記載された「氏名」「氏」「名」「通称」
  • 損傷・摩減していないもの
  • 印影が鮮明であること(解読できないものは無効)

登録できない印鑑

  • ゴム製など、印鑑が変形しやすいもの
  • 陰影の大きさが1辺の長さ8mmの正方形に収まるもの(小さい)又は1辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの(大きい)

印鑑登録証明書

  • 町民課(沢内庁舎)、税務課(湯田庁舎)で発行します。
  • 平日の開庁時間(午前8時30分から午後5時15分まで)に発行出来ます。(土日祝祭日・年末年始及び開庁時間外には発行出来ません)
  • 必ず「印鑑登録証」を提示してください。(印鑑登録証の提示がない場合、印鑑登録証明書は発行できません)
  • 代理人に証明書の発行を依頼するときは、印鑑登録証を持参させて下さい。(委任状や登録されている印鑑は不要です)

この記事に関するお問い合わせ先

町民課

沢内庁舎
〒029-5692
岩手県和賀郡西和賀町沢内字太田2地割81番地1
電話番号:0197-85-2111
ファックス番号:0197-85-2119
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