印鑑登録
印鑑登録
印鑑登録は、個人の印鑑を公に証明する制度です。また、印鑑登録証明書は、不動産等の財産に関する登記のほか、各種契約や公正証書作成の際に使用する重要な書類です。
このことから、印鑑登録の申請は、本人が直接窓口で手続きをすることが原則となります。
印鑑登録の手続き
登録できる方
西和賀町内に住所がある方は、1人1個に限り登録できます。
印鑑登録した際に「印鑑登録証」を交付します。
ただし、下記の方は登録できません。
・15歳未満の方
・意思能力を有しない方
登録できる印鑑
- 住民票に記載された「氏名」「氏」「名」「通称」
- 損傷・摩減していないもの
- 印影が鮮明であること(解読できないものは無効)
登録できない印鑑
- ゴム製など、印鑑が変形しやすいもの
- 陰影の大きさが1辺の長さ8mmの正方形に収まるもの(小さい)又は1辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの(大きい)
印鑑登録証明書
- 町民課(沢内庁舎)、税務課(湯田庁舎)で発行します。
- 平日の開庁時間(午前8時30分から午後5時15分まで)に発行出来ます。(土日祝祭日・年末年始及び開庁時間外には発行出来ません)
- 必ず「印鑑登録証」を提示してください。(印鑑登録証の提示がない場合、印鑑登録証明書は発行できません)
- 代理人に証明書の発行を依頼するときは、印鑑登録証を持参させて下さい。(委任状や登録されている印鑑は不要です)
更新日:2020年05月08日