合併浄化槽設置事業と使用料
浄化槽設置は町で行います
平成17年11月1日(合併時)から、町が事業主体となって浄化槽を設置し、その後の維持管理は町の責任において実施し、使用者からは月々の使用料を納入してもらう「浄化槽市町村整備推進事業」で事業を推進しています。
すでに個人で浄化槽を設置している方で、町での維持管理を希望される場合は、その浄化槽を町へ寄付していただきますと町で維持管理を行います。月々の使用料は発生します。
令和元年10月1日の消費税率改正により、令和元年11月ご請求分(10月使用分)以降の合併浄化槽使用料は、下記のとおりです。
人槽別区分 | 金額 |
5人槽 | 4,620円 |
6~7人槽 | 4,950円 |
8~15人槽 | 5,170円 |
浄化槽市町村整備推進事業の詳しい内容については、下記のファイルをダウンロードして確認してください。
当該事業は、本町の公共下水道・農業集落排水事業の処理区域を除く全区域が対象となります。事業を簡単に説明すると、浄化槽は町の負担で設置する、住宅内の改造と浄化槽までの接続は使用者の負担で行い、使用者は設置後月々の使用料を町に納めるという事業です(使用者の受益者分担金は別途発生します)。
なお、浄化槽市町村整備推進事業の施工業者の選定にあたっては申請のあった都度入札により行いますし、町としての予算上限(年間の設置計画基数)もあることから、設置を希望される方は余裕をもってご相談、申請をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道課
湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3288
ファックス番号:0197-82-3270
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更新日:2021年01月15日