水道料金を滞納すると給水を停止します

更新日:2021年05月06日

水道料金を滞納すると給水を停止します!

水道事業は、皆様からの水道料金で運営しています。水道料金等をお支払いいただけないお客様に対しては、公平性を確保するためにやむを得ず給水停止します。

「西和賀町水道事業の給水停止に関する規程」を令和3年4月1日から施行しています。この規程は、水道料金の滞納を解消し、お客さまの公平なご負担により、水道事業経営の健全化を図ることを目的としていますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。

給水停止までの流れ

給水停止までの手続きの流れ

水道使用者が指定された納入期限までに、水道料金を納入しない場合には、下記区分で督促状を送付します。

督促と納入区分
納入区分 納入期限 督促
口座振替払い 毎月25日振替 (休日の場合には翌日) 振替不能通知書
納付書払い 月末(月末が休日の場合には翌日) 督促状

1、上記督促状をお届けしても、指定する納入期限内に料金の納入がなかった場合、または3か月分以上の滞納水道料金がある方には、「水道料金等未納催告書」を送付します。

2、催告に応じない方には、「給水停止予告通知書」を送付します。

3、給水停止予告通知書に指定した納入期限内に支払がなかった場合には、予告の日時に給水停止を執行します。(納入期限内に支払が確認されれば、給水停止は行いません。)

4、滞納水道料金を、経済的事情その他の理由で、納入期限までに全部納入することが困難な場合には、「分割納付誓約書」の提出があり、承認されたうえで分割納入が可能となります。分割納付誓約書に基づき分割支払いしている途中で、指定する納入期限内に支払がなかった場合(誓約違反)には、即給水停止を執行します。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3288
ファックス番号:0197-82-3270
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