水道料金・公共下水道使用料・農業集落排水使用料について
水道料金
水道料金
水道料金改定により、令和7年7月ご請求分(6月使用分)以降の水道料金は、下記のとおりとなります。
・料金算定方法:基本料金+従量料金=水道料金
口径 | 基本水量 | 基本料金 | 従量料金(1m³増すごとに) |
13mm | 5m³まで | 1,452円 | 231円 |
20mm | 5m³まで | 1,716円 | 231円 |
25mm | 5m³まで | 2,431円 | 231円 |
30mm | 5m³まで | 2,618円 | 231円 |
40mm | 5m³まで | 3,619円 | 231円 |
50mm | 5m³まで | 5,016円 | 231円 |
75mm | 5m³まで | 10,197円 | 231円 |
臨時用 | 1m³ごとに | 561円 |
公共下水道・農業集落排水使用料
・令和元年10月の消費税率改正により、令和元年11月請求分(10月使用分)以降の公共下水道・農業集落排水使用料は、下記のとおりとなります。
・料金算定方法:基本料金+超過料金=下水道・農業集落排水使用料
基本使用料 | 従量使用料 | ||
汚水量 | 金額 | 汚水量 | 金額(1m³につき) |
10m³まで | 1,430円 | 10m³~20m³ | 143円 |
21m³~30m³ | 154円 | ||
31m³~50m³ | 165円 | ||
51m³~ | 176円 | ||
臨時用 | 1m³につき | 242円 |
水道・下水道・農業排水の工事は指定業者に
- 水道の新設、増設、改造、撤去工事などをする場合は、町指定給水装置工事事業者へ申し込みをしてください。
- すでに公共下水道工事及び農業集落排水の供用が開始されている区域内のお宅は、早期に排水設備の工事を実施しましょう。排水設備の工事をする場合は、町指定排水設備工事事業者へ申し込みをしてください。
- 水道料金等の使用を始めるときや中止するときは、届出が必要です。特に、家屋の解体等のため、メーターを撤去したい場合は、廃止届が必要ですので、早めに手続きをしてください。
- 使用者や所有者に変更が生じた場合は、名義変更が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道課
湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3288
ファックス番号:0197-82-3270
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更新日:2025年08月01日