西和賀町創業支援事業費補助金について

更新日:2024年04月01日

地域の産業振興及び活性化を図るため町内において新たに創業する中小企業者が事業を開始する際に要する経費に対し補助します。

対象者

1 補助金の申請年度内に創業する者又は補助金の交付申請時において創業の日から1年を経過していない者

2 納税地が町内である者

3 町税その他の責務を滞納していない者

4 みなし大企業でない者

5 西和賀商工会の会員であり、当該商工会の指導を受けた事業計画を作成しその進捗に関し継続して経営指導を受ける者

6 金融機関において指導を受けた事業計画を作成しその進捗に関し継続して経営指導を受ける者

対象期間/認定決定日より令和7年3月31日まで

補助対象経費/事業に必要な施設設備等の取得に要する経費(建物については改修に要する経費等を含む。)

補助額/補助対象経費から消費税等を除いた経費の2/3以内の額

※創業支援塾修了者は3/4以内の額

上限150万円

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3290
ファックス番号:0197-81-1061
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