西和賀町監査委員について

更新日:2024年04月01日

監査委員とは

各公共団体に置かれる監査委員は、町長から独立して組織される行政機関のひとつです。

監査委員のつとめ

監査委員は、地方自治法2条に定める「地方公共団体は、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を上げなければなりません。また、常にその組織及び運営の合理化に努めその規模の適正化を図らなければならない」という基本原則に添って、3Eと言われる効率性(efficiency)、経済性(economy)、有効性(effectiveness)を中心に、町民の目線に立ち監査を行います。

ムダな工事をしていないか、事業を行ったがその効果が十分であるかなどを、各種の監査を通して確認しています。

監査した結果を公表することで、民主的かつ効率的な行財政の執行につなげ、住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に努めます。

監査委員の定数

監査委員の数は地方自治法(195条第2項、196条第1項)で、都道府県や人口25万人以上の市は4人、これ以外の市や町村では2人と定められています。 ただし、各公共団体の条例により定数を増やしたりすることができます。

《参考》地方自治法(昭和22年法律第67号より引用)

第195条 普通地方公共団体に監査委員を置く。


2 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあっては4人とし、その他の市及び町村にあっては2人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる。

監査の種類

監査等の主な種類には、次のようなものがあります。

定期監査(財務監査) (地方自治法第199条第1項及び第4項)

予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行及び公営企業等の経営に係る事業の管理が、適法、適正かつ効率的に行われているかを主眼として、毎年度期日を定めて監査を行います。

決算審査 (地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

町長から審査に付された、決算及び関係諸表の計数の確認を検証するとともに、予算の執行または各事業の経営等が適正かつ効果的に行われているかを主眼として、毎年度審査します。

健全化判断比率等審査 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

町長から審査に付された、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率及び資金不足比率(以下「健全化判断比率等」という。)並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について、健全化判断比率等の算定が法令等の趣旨に沿って適切に行われているかを主眼として、毎年度審査します。

例月出納検査  (地方自治法第235条の2第1項)

町及び公営企業の保管する現金の残高及び出納関係諸帳簿の計数の確認を行うとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかについて、毎月検査します。

基金の運用状況審査 (地方自治法第241条第5項)

町長から審査に付された、各基金の運用状況を示す書類が正確に作成されているか、関係帳簿及び証拠書類等について照合を行うとともに、基金の運用がその目的に沿って適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として、毎年度審査します。

行政監査 (地方自治法第199条第2項)

町の事務の執行が、合理的、効率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているか等について実施する監査です。本町では、定期監査の中で行政監査の視点を取り入れて実施しています。

財政援助団体等監査 (地方自治法第199条第7項)

町が補助金、交付金等の財政的援助を与えている団体等に対して、その援助に係る事業が補助等の目的に沿って適正かつ効率的に執行されているか、また、その交付団体への指導監督が適切に行われているか等を主眼として監査します。

随時監査 (地方自治法第199条第1項及び第5項)

定期監査を補うものとして、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、監査委員が必要があると認めるときに実施する監査です。

住民監査請求に基づく監査 (地方自治法第242条)

町民が、町の執行機関または職員の違法もしくは不当な財務会計上の行為または怠る事実について、監査委員に監査を求め、その行為の防止、改善、損害の補てん等の必要な措置を行うように請求することができる制度です。

住民の直接請求に基づく監査 (地方自治法第75条)

選挙権を有する者の50分の1以上の連署による請求があるときに、町の事務の執行に関し監査するものです。 

監査委員の選任・資格

監査委員は、人格が高潔で、公共団体の財務管理、事業の経営管理や行政運営に関し優れた識見を有する者から選ぶこと(この監査委員を識見委員といいます)、または、議員の中から選ぶ(この監査委員を議選委員といいます)ことが法律で定められています。 識見委員、議選委員の比率にも定めがあります。

《参考》地方自治法(昭和22年法律第67号より引用)
第196条 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下この款において 「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。この場合において、議員のうちから選任する監査委員の数は、都道府県及び前条第2項の政令で定める市にあっては2人又は1人、その他の市及び町村にあっては1人とするものとする。

2 識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が2人以上である普通地方公共団体にあっては、少なくともその数から1を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかった者でなければならない。
3 監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。
4 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、これを常勤とすることができる。
5 都道府県及び政令で定める市にあっては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも1人以上は、常勤としなければならない。

西和賀町は2人です(任期は4年です)

監査委員名簿
区分 氏名 備考

識見委員

菅原利明

西和賀町代表監査委員

1期目(任期:令和5年5月9日から令和9年5月8日まで)

識見委員

伊藤広務

1期目(任期:令和6年4月1日から令和10年3月31日まで)

監査委員は独人独人制の機関です

監査委員は、町長の指揮監督から職務上独立した機関とされています。監査委員は、西和賀町長が選任しますが、選任には西和賀町議会の同意が必要です。 また、制度上その独立性が保障されています。

西和賀町監査委員事務局

監査委員事務局とは

監査委員事務局の所属する職員は、監査委員の業務のサポート、事前の資料収集などを行っています。

都道府県の場合は、自治法(第200条)により事務局の設置が義務づけられていますが、市町村では任意で「設置できる」のみとされております。

西和賀町監査委員事務局は、議会事務局職員と兼任で3人の職員が在職しています。

 

《参考》地方自治法(昭和22年法律第67号より引用)

第200条 都道府県の監査委員に事務局を置く。

2 市町村の監査委員に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。

3 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
4 事務局を置かない市町村の監査委員の事務を補助させるため書記その他の職員を置く。
5 事務局長、書記その他の職員は、代表監査委員がこれを任免する。

6 事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時の職については、この限りでない。

7 事務局長は監査委員の命を受け、書記その他の職員又は第180条の3の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ監査委員に関する事務に従事する。

 

監査結果の公表

(注:新しいウィンドウが開きます)

リンク

(注:新しいウィンドウが開きます)

(注:新しいウィンドウが開きます。開いたページの左側中段に全国町村監査員協議会のリンクがあります)

(注:新しいウィンドウが開きます)

所在地

西和賀町監査委員事務局は、議会事務局内に設置されています。連絡先などは下記をご参照ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-2115
ファックス番号:0197-82-3111
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