児童手当制度の改正について

更新日:2024年10月17日

令和6年10月から児童手当制度が改正されます。

制度改正の内容

  1. 所得制限が撤廃されます。
  2. 支給対象が高校生年代まで拡大になります。
  3. 第3子以降の支給額が月3万円に増額されます。
  4. 多子加算の算定対象を大学生年代(22歳に達する日以後の最初の年度末まで)に拡大します。
    ※大学生年代の子を多子加算のカウント対象とするためには、監護相当及び生計費の負担をしていることが要件となります。
  5. 支払月が隔月(偶数月)の年6回となります。
制度改正の内容
  令和6年9月分まで(現行) 令和6年10月分から(改正後)
所得制限

所得制限限度額

所得上限限度額 を設定

制限なし

支給期間

中学校3年生まで

(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

高校生年代まで

(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

支給月額

・0歳~3歳未満(一律) 15,000円

・3歳~小学校修了前

(第1子・第2子) 10,000円

(第3子以降) 15,000円

・中学生(一律) 10,000円

・所得制限額以上所得上限額未満

(特例給付) 5,000円

・0歳~3歳未満

(第1子・第2子) 15,000円

(第3子以降) 30,000円

・3歳~高校生年代

(第1子・第2子) 10,000円

(第3子以降) 30,000円

多子加算のカウント対象

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している児童

22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子

支払時期

年3回

6月、10月、2月

年6回

4月、6月、8月、10月、12月、2月

※すでに公務員で職場から受給している方や他市町村から受給している方の手続きについては現在の受給先に確認してください。

新規申請の手続きについて(現在、児童手当を受給していない方)

高校生年代の児童を養育しており、次に当てはまる方は、新規申請(児童手当認定請求書)が必要となります。

(1)高校生年代の児童のみを養育している場合

(2)所得上限限度額以上の所得により児童手当を受給していない場合

申請者について

  • 西和賀町の住民で児童を養育する父または母が申請者となります。※父母で児童を養育している場合、生計中心者(所得の高い方)
  • 児童福祉施設など(里親も含む)に入所している児童の手当は施設(または里親)に支給されます。
  • 未成年後見人や、父母が国外にいて、国内で父母に代わって児童を養育している人に支給できます。
  • 公務員の方は、職場での申請になります。

提出書類

提出書類
提出書類 提出対象者

認定請求書

全員

別居監護申立書

高校生までの児童と別居している者

監護相当・生計費の負担についての確認書

大学生年代の子がおり、かつ、大学生年代以下の子が3人以上の者

額改定申請の手続きについて(現在、西和賀町から手当を受給している方)

次に当てはまる方は、額改定の申請が必要となります。

(1)支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童(中学生の時、西和賀町から児童手当を受給したことがない児童等)を養育している場合

(2)大学生年代の子を養育しており、大学生年代以下の児童が3人以上いる場合

※大学生年代の子をカウント対象とするには、監護相当及び生計費の負担をしている必要があります。

提出書類

提出書類

提出書類

提出対象者

額改定認定請求書

全員

別居監護申立書

高校生までの児童と別居している者

監護相当・生計費の負担についての確認書

大学生年代の子がおり、かつ、大学生年代以下の子が3人以上の者

様式

認定請求書(新規申請の方)

額改定認定請求書(中学生以前認定されたことがない高校年代の児童を養育している方)

別居監護申立書(高校生年代以下の児童と別居されている方)

監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の児童と大学生年代以下の児童が合わせて3人以上いる方)