物価高対応子育て応援手当給付のお知らせ
西和賀町では、国の「強い経済」を実現する総合経済対策及び物価⾼騰対応重点⽀援地⽅創⽣臨時交付⾦を活用して、長期化する物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給します。
【給付対象者 その1】
(1)令和7年9月分の児童手当受給者
(2)令和7年10月1日~令和8年3月31日までに出生した新生児を養育する保護者等
(3)令和7年10月1日以後、離婚等により新たに児童手当の受給者となった方
【給付対象者 その2】
下記(1)~(3)に該当する方で給付金の支給決定をする日において西和賀町に住民登録されている方
(1)令和7年11月分の児童手当受給者
(2)令和7年12月1日~令和8年3月31日までに出生した新生児を養育する保護者等
(3)令和7年12月1日以後、離婚等により新たに児童手当の受給者となった方
【申請について】
・『その1の(1)』及び『その2の(1)』に該当する公務員以外の方
原則申請は不要です。
手当の受給を希望しない方のみ、令和8年2月27日までに「各種様式」(1)『受給拒否の届出書』を提出してください。
・『その1の(2)(3)』及び『その2の(2)(3)』に該当する方
原則申請が必要です。「各種様式」(2)の各申請書を提出してください。
・公務員など所属先から児童手当が支給されている方
所属庁から配布される児童手当の受給状況について証明を受けた申請書で申請してください。
手続きについてご不明な点は、まずは所属庁にご確認ください。
【給付金額】
・給付対象その1 平成19年4月2日~令和8年3月31日生まれの児童1人につき2万円
・給付対象その2 平成19年4月2日~令和8年3月31日生まれの児童1人につき2万円
【給付方法および給付時期】
・『その1の(1)』及び『その2の(1)』に該当する公務員以外の方
児童手当の支給口座に、令和8年3月13日に振り込み予定です。
(注釈)口座の解約等により変更を希望する場合は、令和8年2月27日までに「各種様式」(3)「口座登録等の届出書」を提出してください。
・『その1の(2)(3)』及び『その2の(2)(3)』に該当する方(公務員の方を含む)
申請書で指定した口座に順次振り込みます。
【留意事項】
・申請が必要な方の申請期限は令和8年3月31日です。期限までに申請されないときは、本手当は給付されません。なお、令和8年3月中に生まれた新生児について申請する方は、令和8年4月30日までに申請してください。
・届出書や申請書のご提出後、記載内容の確認や補正のために連絡させていただくことがあります。
・郵送代やコピー代等については、自己負担となります。また、郵便事故等による、不着、遅延等については、本町は責任を負いかねますのでご了承ください。
・本手当の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により手当金の給付を受けた場合は、手当金の返還を求める場合があります。
【各種様式】
(1)物価高対応子育て応援手当の給付を希望しない方
様式第1号 物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(Excelファイル:30.8KB)
(2)物価高対応子育て応援手当の給付を申請する方
様式第3号 物価高対応子育て応援手当申請書、記載要領(Excelファイル:94.1KB)
様式第4号 物価高対応子育て応援手当申請書第2基準日用、記載要領(Excelファイル:94.1KB)
(3)物価高対応子育て応援手当の給付口座を変更したい方











更新日:2026年02月18日