令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について
令和6年度以降の新型コロナワクチン接種
厚生労働省から令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について方針が示されたため、現時点の情報をお知らせします。
(注意)厚生労働省から現在示されている情報をもとに作成しています。国の動向やワクチンの供給状況等により内容に変更が生じる可能性があります。
特例臨時接種の終了
新型コロナワクチン接種は、現在「特例臨時接種」に位置付けられ、全額公費(自己負担なし)で接種が受けられます。この「特例臨時接種」は令和6年3月31日をもって終了し、令和6年度以降は「定期接種」に移行します。
令和6年度以降のワクチン接種の概要
令和6年度以降は重症化予防を目的に、新型コロナウイルス感染症を予防接種法上のB類疾病に位置付け、法に基づく「定期接種」として実施します。
(注意)令和6年4月1日以降に定期接種の対象者以外で、接種を希望の人については、「任意接種」として全額自己負担にて接種が可能です。
対象者
1.65歳以上の者
2.60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
定期接種の費用負担
原則、一部自己負担あり(金額は未定)
接種回数及び時期
年に1回、秋冬を想定
使用するワクチン
流行の主流であるウイルスやワクチンの有効性に関する科学的知見を踏まえ、感染状況に応じて国が推奨するワクチンを使用することになります。
令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて
令和6年4月以降、コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なることとなるため、次のとおり、注意が必要となります。
令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて(PDFファイル:667.3KB)
更新日:2024年01月16日