妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業について
妊婦支援給付金(令和7年4月1日以降に出産される方に適用)を支給し、妊婦等包括相談支援事業を行います
これまで、国の出産・子育て応援交付金事業に基づき、妊娠中から出産・子育て期まで安心して過ごしていただけるよう、経済的支援及び伴走型相談支援を一体的に実施する「出産・子育て応援給付金事業」を実施してきました。
この度、子ども・子育て支援法及び児童福祉法の改正により経済的支援及び伴走型相談支援が法定事業となり、令和7年4月1日からは「妊婦のための支援給付」と「妊婦等包括相談支援事業」として事業を開始します。
妊娠期から出産・子育て期まで切れ目なく相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ「妊婦等包括相談支援事業(旧 伴走型相談支援)」と、「妊婦のための支援給付」を効果的に組み合わせることにより妊娠等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施する。
「妊婦支援給付金」については、妊娠届出時の面談の際と、新生児訪問等の面談の際に、申請方法をご案内します。
(注意)令和7年3月31日までに出産された方には、「子育て応援給付金」を支給します。
妊婦等包括相談支援事業(旧 伴走型相談支援)
1回目:妊娠届出時の面談
2回目:妊娠7か月~8か月での面談
3回目:新生児訪問等の面談
妊婦支援給付金(妊娠届出時)
1.給付対象者
次の(1)から(3)までのすべてに該当する方
(1)町内に住所を有する妊婦
(2)令和7年4月1日以降に町に妊娠の届出を行い、町から「妊婦給付認定」を受けた者(国籍は問わない。)
(3)他の市区町村で、妊婦支援給付金(妊娠届分)に相当する給付を受けていない者
(注意)母子健康手帳が交付される前に流産、死産、人工妊娠中絶をした場合でも、流産等の前に医師が胎児心拍を確認している場合は、医師による診断書等の提示をもって、妊婦支援給付認定を受けることは可能です。
2.支給額及び支給方法
妊婦1人につき 5万円(現金支給)
3.申請方法
(1) 医療機関で妊娠の診断を受けた後、西和賀町に妊娠の届出をしてください。
(2) この妊娠の届出時に保健師による面談を受け、「妊婦給付認定申請書」を併せて提出してください。
(3) 申請後、おおむね1か月以内に町から「妊婦給付認定通知書」を発送するとともに、指定した口座に給付金を振り込みます。
4.申請期限
医療機関において胎児心拍が確認され妊娠が確定した日から2年を経過する日まで
妊婦支援給付金(胎児の数の届出時)
1.給付対象者
次の(1)から(3)までのすべてに該当する方
(1)町内に住所を有する者
(2)令和7年4月1日以降に町から「妊婦給付認定」を受けている者(国籍は問わない。)
(3)他の市区町村で、妊婦支援給付金(胎児の数の届出に対応する分)に相当する給付を受けていないこと
(注意)流産、死産、人工妊娠中絶の場合でも、妊婦支援給付金の対象となります。
2.支給額及び支給方法
胎児の数×5万円(現金支給)
3.申請方法
(1)新生児訪問等の保健師等による面談を受ける際(流産、死産、人工妊娠中絶をした場合は、流産等をしたことを産科医療機関で確認した日以降)、「胎児の数の届出書」を提出してください。
(2)胎児の数の届出後、おおむね1か月以内に指定した口座に給付金を振り込みます。
4.申請期限
出産予定日の8週間前の日(死産・流産・人工妊娠中絶したときはその日)から起算して2年を経過する日まで
よくあるご質問
質問1.対象者の所得制限はありますか。
回答1.所得制限はありません。
質問2.妊婦以外の名義の口座に振り込むことはできますか。
回答2.できません。給付対象者は、法律上「妊婦であって、日本国内に住所を有する者」となるため、振込先は、給付を受ける妊婦ご本人名義の口座をご指定ください。
ただし、妊婦が出産後胎児の数の届出を行う前に亡くなった場合、受給権は相続されますので、遺族から胎児の数の届出を提出いただき、妊婦支援給付金の給付を受けていただくことになります。
質問3.西和賀町外で里帰り出産する予定ですが、里帰り先の市町村で申請することはできますか。
回答3.できません。この給付金は住所を有する市町村にのみ申請することができます。一時的な里帰りの場合は、住民票のある市町村に申請してください。
更新日:2025年04月01日