未熟児養育医療給付
未熟児養育医療給付
出生体重が2,000グラム以下、または医師が治療を必要と認めた未熟児が指定医療機関に入院治療する場合、1歳に達するまでの医療費の一部を公費で負担します。
対象となる乳児
西和賀町に住所を置く乳児(1歳未満の子)で、次に掲げるいずれかの症状があり、医師が入院養育を必要と認める未熟児。
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1:出生体重が2,000グラム以下のもの 2:生活力がとくに薄弱であって、次のいずれかの症状のあるもの ア 一般状態 (ア) 運動不安又は痙攣があるもの (イ) 運動が異常に少ないもの イ 体温が摂氏34度以下のもの ウ 呼吸器、循環器系 (ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの (イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加経過にあるか、又は毎分30以下のもの (ウ) 出血傾向の強いもの エ 消化器系 (ア) 生後24時間以上排便のないもの (イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの (ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの オ 黄だん 生後数時間以内に現れるか又は異常に強い黄だんのあるもの |
申請の仕方
健康福祉課に下記の書類を提出してください。 様式は、様式名をクリックし、ダウンロードしてください。
【必要な書類】
1 低体重児出生届(出生体重が2000グラム以下の場合)
2 養育医療給付申請書
3 世帯調書
4 同意書
5 養育医療意見書【医師が記入】
6 子どもの医療保険資格確認情報又は医療保険資格確認書
養育医療費自己負担について
受診月の約2ヶ月から3ヵ月後に、健康福祉課から「納入通知書」を送付しますので、期日までに町が指定する金融機関で納付してください。











更新日:2026年09月01日