令和2年4月1日から多くの施設が原則屋内禁煙になります
受動喫煙対策が義務化されます
望まない受動喫煙を防止するため、改正健康増進法が平成30年7月に成立しました。その改正により、学校・病院・行政機関の庁舎などは、令和元年7月1日から敷地内禁煙になりました。
また令和2年4月1日から飲食店・職場等には原則屋内禁煙が義務づけられます。
受動喫煙を防止するための取組はマナーからルールに変わります。皆様には、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いします。
受動喫煙とは…
たばこの煙を、自分の意志とは関係なく吸い込んでしまうことを受動喫煙といいます。
たばこの煙は2つに分けられます。喫煙者がたばこから直接吸い込む煙を主流煙、たばこの先端から立ち上る煙のことを副流煙といいます。厚生労働省の研究では、副流煙には主流煙の100倍以上もの濃度で含まれる有害物質がいくつも確認されています。受動喫煙が原因で亡くなる方が日本で年間1万5千人もいるという統計も出ているほど、受動喫煙は深刻な健康問題となっています。
改正健康増進法の基本的な考え方
1.望まない受動喫煙をなくす
2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者に特に配慮
3.施設の類型・場所ごとに対策を実施

※さらに詳しい内容は、下記の厚生労働省の特設サイトをご覧ください。
事業主の皆様へ
令和2年4月1日より、飲食店や宿泊施設など、多数(二人以上)の人が利用する施設(第二種施設)は、原則屋内禁煙になります。客、従業員とも20歳未満は喫煙エリアへ立ち入りが禁止されます。ただし、煙の流出防止措置を講ずれば、喫煙専用室を設置することもできます。
喫煙専用室を設置する場合には、煙の流出防止措置が必要です
喫煙専用室におけるたばこ煙の流出防止に係る技術的基準
- 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上
- たばこの煙が室外に流出しないよう、壁や天井などによって区画されている
- たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること
喫煙専用室を設置する場合、施設の主たる出入り口の見えやすい箇所に厚生労働省作成の標識を掲示することが義務付けられます。下記をご参照いただき、必要に応じて印刷してください。
http://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/sign/ (16種類の『標識』印刷用データ)
既存の経営規模の小さな飲食店には経過措置があります
直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えることが考えられることから、一定の猶予措置として店内の全部または一部を喫煙可能とする「喫煙可能室」を設置することが認められる施設(既存特定飲食提供施設)があります。
既存特定飲食提供施設の3つの要件
- 令和2年4月1日時点で営業している飲食店
- 個人または中小企業(資本金または出資の総額が5,000万円以下)が経営
- 客席面積が100平方メートル以下
「喫煙可能室」を設置する場合、管轄の保健所に届け出が必要になります。西和賀町内の事業所は中部保健所に届け出をします。提出する前に中部保健所に連絡を入れてください。また、一度提出した届け出の内容に変更が生じた場合も変更等の届け出が必要になります。
届出様式:「喫煙可能室設置施設届出書」に必要事項を記入し、押印のうえご提出ください。
届出先:〒025-0075 岩手県花巻市花城町1-41
岩手県中部保健所保健課
電話番号:0198-22-4921
受付時間:8時30分~17時15分(土・日・祝日は除く)
〈変更が生じた場合〉喫煙可能室設置施設変更届出書(PDF:84.8KB)
〈廃止する場合〉喫煙可能室設置施設廃止届出書(PDF:84.1KB)
※喫煙可能室を設置する場合、既存特定飲食提供施設の3つの要件を満たしていることを証明する書類を揃え、保存する義務があります。保存しなければならない書類は次の2点です。(届出を提出する際に添付する必要はありません)
- 床面積に係る資料(客席面積がわかるもの)
- 資本金額・出資総額に係る書類(資本金額や出資金額が記載された登記など)
事業主の皆様への財政・税制支援等について
事業主の皆様が、受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等に係る、財政・税制上の制度があります。
【財政支援】受動喫煙防止対策助成金
【税制措置】特別償却または税額控除制度
詳しくは、下記の厚生労働省特設サイトをご覧ください。
http://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/support/ <外部リンク>
喫煙可能室設置施設届出書 (PDFファイル: 79.9KB)
喫煙可能室設置施設変更届出書 (PDFファイル: 84.8KB)
喫煙可能室設置施設廃止届出書 (PDFファイル: 84.1KB)
更新日:2020年05月08日