漏水の減額には申請が必要です。
水道メーターより宅地側で発生した漏水に対しては、水道料金などの一部減額を行っていますが、令和3年4月1日から手続きの方法が一部変わり、電話や口頭では受理しませんので、ご注意ください。
また、単に蛇口の閉め忘れや、室内管、水洗便所、温水ボイラーの各器具などで漏水の事実を容易に確認できる場合は対象になりません。
水は貴重な資源です。日ごろから定期的に水回りや水道メーターの確認をお願いします。
漏水から減額申請までの流れ


○申請に必要な書類様式
水道使用水量認定申請書(様式第1号)
水道使用水量認定申請書(様式第1号)(Wordファイル:18KB)
漏水修繕工事報告書(様式第2号)
漏水修繕工事報告書(様式第2号)(Wordファイル:17.4KB)
~修繕工事の写真を忘れずに添付してください~
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道課
湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3288
ファックス番号:0197-82-3270
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更新日:2021年05月10日