新生活を応援!結婚新生活支援補助金のお知らせ
令和6年度 西和賀町結婚新生活支援事業補助金
町では、経済的理由で結婚に踏み出せない世帯を対象に、婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化対策の強化に資すること目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費および引っ越し費用の一部を、西和賀町結婚新生活支援事業補助金として交付します。
詳しくは下記補助金概要をご覧ください。
対象世帯
対象の新婚世帯は、次の項目のいずれにも該当する世帯です。
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届けを提出し受理されたご夫婦
- 申請時点において夫婦とも西和賀町に住民登録していること
- 対象となる住宅が西和賀町内にあること
- 夫婦共に婚姻日における年齢が満39歳以下であること
- 前年の夫婦合計所得が500万円未満の世帯。ただし、婚姻を機に離職又は転職し、申請時において無職の場合、離職した方の前年の所得はないものとみなす
- 過去に新婚生活支援事業に基づく補助金の交付を受けていないこと(他市町村含む)
- 申請時点において町税、使用料等の滞納がないこと
その他の要件
- 岩手県が実施する「結婚新生活スタートアップセミナー」の受講が必須となります。(セミナーは、集合形式及びオンライン形式で実施されます。)
開催日時はいきいき岩手結婚サポートセンターホームページから確認できます。
セミナーに関するお問い合わせ先
いきいき岩手結婚サポートセンター 電話 019-601-9955
補助対象と補助金額
結婚を機に西和賀町に居住する際要した費用で、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った費用が対象となります。
世帯 |
対象経費 |
上限 |
夫婦ともに29歳以下 |
(1)アパートの家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料 (2)住宅の購入費用 (3)住宅のリフォーム費用 (4)引越費用 |
60万円 |
家具及び家電費用 |
10万円 |
|
39歳以下の世帯 |
上記(1)~(4)の経費 |
30万円 |
申請期間
令和7年3月31日まで
補助金額
世帯 |
対象経費 |
上限 |
夫婦ともに29歳以下 |
(1)アパートの家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料 (2)住宅の購入費用 (3)住宅のリフォーム費用 (4)引越費用 |
60万円 |
家具及び家電費用 |
10万円 |
|
39歳以下の世帯 |
上記(1)~(4)の経費 |
30万円 |
必要書類
次の書類を申請期間内に提出してください。
- 西和賀町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式1号)
- 婚姻後の戸籍謄本(全部事項証明)
- 夫婦の所得証明書
- 夫婦の納税証明書
- 物件の売買契約書および請負契約書の写し(住居費における購入の場合)
- 物件の賃貸借契約書の写し(住居費における賃借の場合)
- 住宅の工事請負契約書の写し(リフォームした場合)
- 住宅手当支給証明書(住居費における賃借の場合)
- 領収書の写し(住居費、賃貸、リフォーム費用、引越費用、家具家電購入費用)
- 貸与型奨学金を返済したことがわかるもの(令和5年に貸与型奨学金の返済を行った場合所得から控除します)
- 収入等現況証明書(離職し、または転職した場合)
- 無職・無収入申立書兼誓約書(婚姻を機に離職した場合)
- 「結婚新生活スタートアップセミナー」の受講証明書
※補助を受ける内容によって提出する書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
書類様式
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課
湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
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更新日:2025年02月28日