【最大100万円補助】西和賀町空家活用促進事業補助金について

更新日:2024年05月31日

空家の有効活用を図り、もって地域の活性化に資することを目的に、空家を地域交流の活性化等の拠点として活用するための改修等に要する経費に対して、予算の範囲内において費用の一部を助成します。

申請予定の方は企画財政課に相談いただきますようお願いします。

※予算の都合上早期に募集を終了する可能性があります。

1 補助対象住宅

次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。

(1) 西和賀町空家等対策計画の施行日以降(H29.3~)に利活用を開始する空家

(2) 利活用の開始日において、1年以上居住者又は使用者のいない空家

2 補助対象事業

次のいずれかの用途に10年以上活用しようとするものとする。

(1) 滞在体験施設

(2) 交流施設

(3) 体験学習施設

(4) 文化施設

(5) 飲食店

(6) テレワーク関連施設

(7) 医療・福祉施設

(8) その他地域交流の活性化、地域コミュニティの再生又は地域課題の解決の一助となるような地域貢献に資すると町長が認める用途

3 補助対象者

次のいずれかに該当する法人又は個人とする。

(1) 補助対象住宅を取得し、活用する者

(2) 補助対象住宅を借り受け、活用する者

(3) 補助対象住宅を売却又は賃貸する所有者

4 補助対象事業の施工業者等

町内に本店、支店又は営業所等を有する法人及び個人事業者に限るものとする。

5 補助金の額

■ 2に規定する用途で利用するための補助対象住宅取得、改修、不要物の撤去、インターネット環境整備、必要備品購入に要した経費に5分の4を乗じて得た額とし、その限度額は100万円とする。

6 申請手続の流れ

工事着手前、廃棄物処理前、購入前に交付申請書を提出してください。

工事途中、工事完成後、処理後、購入後に交付申請書を提出しても受理出来ません。

補助金の交付申請

補助金の交付決定

補助金の変更承認申請(補助金の額に変更がある場合)

概算払請求書の提出(請求する場合)

工事着工、不要物の撤去等

実績報告書、請求書の提出

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら