【重要】給水の際は給水契約を締結していただきます

更新日:2021年07月28日

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、本町において、西和賀町水道事業給水条例と西和賀町水道事業給水条例施行規定が定型約款として給水契約の内容となります。

給水条例等の内容については、必要な都度逐次改正を行いますので、最新版はこのホームページで確認してください。

抜粋版では、給水契約における基本的な事項のほか、皆さんからの質問が多い事項などを条例から抜粋し掲載しております(基本的な契約、水道料金のお支払い、口座引き落としほか)

以下は、西和賀町水道事業給水条例と西和賀町水道事業給水条例施行規定の全文です。

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〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3288
ファックス番号:0197-82-3270
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