-ふるさと納税制度のお知らせ-

寄附のお申込方法
【ポータルサイトからのお申込みができます】
1年に何回でもお申込み可能です。特産品は、協力事業者から直接送付いたします。申込状況によっては、発送にお時間を頂く場合がございます。
※西和賀町在住者および個人の方以外(法人等)につきましてはお礼の品は発送されません。あらかじめご了承ください。
ふるさと納税について
ふるさと納税制度とは、出身地など応援したい自治体に寄附した場合、所得税や自分が住む自治体の住民税がその寄附金の額に応じて控除される制度です。ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。ただし、全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限があります。
ふるさと納税の指定制度とは
地方税法の一部を改正する法律の成立により、ふるさと納税の新しい制度が創設されました。この制度は、寄附金の適正な募集について総務大臣が定める基準に適合する自治体が、ふるさと納税(特例控除)の対象となる地方団体として指定されるものです。
西和賀町は、令和5年9月28日付けで、総務大臣から「ふるさと納税の対象となる地方団体」として指定を受けました。この指定により西和賀町へのふるさと納税は、これまでどおり所得税と住民税の対象となります。いただいた寄附金は、西和賀町がめざす「『産業』『環境』『健康』人が輝き、地域の力満ちる町」実現のため大切に使わせていただきます。 今後とも、西和賀町への温かい応援をよろしくお願いいたします。
■指定期間は令和6年10月1日から令和7年9月30日まで
ふるさと納税に係る指定制度について、詳しくは総務省のポータルサイトをご覧ください。
寄附の使いみち
皆様からいただいた寄附金は、次の事業に活用させていただきます。 寄附金のお申出の際に、次の6つの事業から、いずれか1つお選びください。指定がない場合は、町で指定させていただきます。
1 活力ある産業創造のための事業
例) 農林業や観光業の振興、特産品づくり、地域産業の担い手づくり、西和賀ブランドの創造
2 若者定住のための事業
例)若者の働く場の確保、住環境の整備、若者によるまちづくり活動への支援など
3 子育て支援のための事業
例) 子育て環境・教育環境の向上、西和賀高校存続運動の推進など
4 健康・生きがいづくり支援のための事業
例)医療福祉施設・健診事業の充実、伝統食を活かした食育・温泉を活用した健康づくり・高齢者の生きがいづくりの推進など
5 地域力向上を図るための事業
例)集落単位の地域活動の活発化、生活基盤・住環境の整備など
6【地域づくり活動団体】特定非営利活動法人 深澤晟雄の会
7【地域づくり活動団体】社会福祉法人 潤沢会「ワークステーション湯田・沢内」
8【地域づくり活動団体】特定非営利活動法人 輝け「いのち」ネットワーク
9【地域づくり活動団体】左草区自治協議会
10 その他・町長におまかせ
郵送によるお申込
寄附いただくには、寄附申出書をご提出いただきます。寄附申出書様式は 以下からダウンロードできます。電話等にてお問合せいただければ、メール・ファクス・郵送でも送付いたします。
西和賀町 企画財政課 までお送りください。
【提出先】 〒029-5512 岩手県和賀郡西和賀町川尻40-40-71 西和賀町役場湯田庁舎 企画財政課 ファクス 0197-82-3111 メール kikaku@town.nishiwaga.lg.jp |
寄附申出書をご提出いただきましたら、ご希望の入金方法により納付のご案内をいたします。
(1) 金融機関にご入金いただく場合の取扱い及び手数料は次のとおりです。
金融機関 | 取扱い | 手数料 | |
ゆうちょ銀行(郵便局) | 郵便局指定の払込取扱票を送付します。 | 無料 | |
西和賀町指定金融機関等 | 町が発行する納付書を送付します。 | ||
北上信用金庫 ・ 各支店 | |||
花巻農業協同組合 ・ 各支店 | |||
岩手銀行 ・ 各支店 | |||
北日本銀行 ・ 各支店 |
(注)上記以外の金融機関をご利用になる場合は、町が指定する口座にお振込みいただきます(振込手数料は寄附される方の負担となります。)
お振込先:北上信用金庫西和賀支店普通 0209519口座名義 : 西和賀町会計管理者(ニシワガマチカイケイカンリシャ)
(2) 現金書留により寄附をいただく場合は、寄附申出書とともに送金してください
(郵送料は寄附される方の負担となります)。
(3) 西和賀町役場の窓口にご持参いただく場合は、その場で寄附申出書を記載いただくこともできます。
入金確認後に受領証明書を送付します。
受領証明書は、確定申告等をする場合に必要となりますので大切に保管してください。
ワンストップ特例制度
給与所得者等が寄附を行う場合に、確定申告を行わずに税金の控除が受けられる制度です(平成27年4月1日以降に行った寄附が対象)。 ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けるためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に記入のうえ、寄附をした翌年の1月10日までに企画財政課に提出してください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書 [203KB pdfファイル] (PDFファイル: 202.3KB)
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 [93KB pdfファイル] (PDFファイル: 92.8KB)
オンラインでワンストップ特例の申請が可能です
偽サイトにご注意ください
ふるさと納税ポータルサイトを謳った「詐欺サイト」「偽サイト」の存在が確認されています。
詐欺の手法は、ふるさと納税の画像や返礼品名を不正にコピーし、入金をさせようとするものです。
これらのサイトは、正規サイトに似せた作りになっていますが、「申し込んでも返礼品が届かない」「寄附金をだまし取られる」「個人情報やクレジットカード情報が流出する」等の被害にあう恐れがあります。
怪しいサイトには注意してください。
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課
湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年02月28日