がんばる西和賀応援寄附-ふるさと納税制度のお知らせ-

更新日:2024年02月16日

がんばる西和賀応援寄附
ふるさと納税ワンストップ特例制度で控除手続きが簡素化されました

ふるさと納税について

   ふるさと納税制度とは、出身地など応援したい自治体に寄附した場合、所得税や自分が住む自治体の住民税がその寄附金の額に応じて控除される制度です。ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。ただし、全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限があります。

ふるさと納税の指定制度とは

地方税法の一部を改正する法律の成立により、ふるさと納税の新しい制度が創設されました。この制度は、寄附金の適正な募集について総務大臣が定める基準に適合する自治体が、ふるさと納税(特例控除)の対象となる地方団体として指定されるものです。

西和賀町は、令和5年9月28日付けで、総務大臣から「ふるさと納税の対象となる地方団体」として指定を受けました。この指定により西和賀町へのふるさと納税は、これまでどおり所得税と住民税の対象となります。いただいた寄附金は、西和賀町がめざす「『産業』『環境』『健康』人が輝き、地域の力満ちる町」実現のため大切に使わせていただきます。 今後とも、西和賀町への温かい応援をよろしくお願いいたします。

■指定期間は令和5年10月1日から令和6年9月30日まで

ふるさと納税に係る指定制度について、詳しくは総務省のポータルサイトをご覧ください。

寄附の使いみち

   皆様からいただいた寄附金は、次の事業に活用させていただきます。    寄附金のお申出の際に、次の6つの事業から、いずれか1つお選びください。指定がない場合は、町で指定させていただきます。

 1 活力ある産業創造のための事業

  例) 農林業や観光業の振興、特産品づくり、地域産業の担い手づくり、西和賀ブランドの創造

 2 若者定住のための事業

   例)若者の働く場の確保、住環境の整備、若者によるまちづくり活動への支援など

 3 子育て支援のための事業

  例) 子育て環境・教育環境の向上、西和賀高校存続運動の推進など

4 健康・生きがいづくり支援のための事業

 例)医療福祉施設・健診事業の充実、伝統食を活かした食育・温泉を活用した健康づくり・高齢者の生きがいづくりの推進など

5 地域力向上を図るための事業

  例)集落単位の地域活動の活発化、生活基盤・住環境の整備など

6 その他・町長におまかせ

   具体的な使いみちを指定してください。(カタクリの育成などの自然保護関係ほか)

   また、使途についてはこだわらないという方は、町長にお任せいただくということでも結構です。

寄附のお申込み方法

【ポータルサイトからのお申込み】

下記リンクをクリックしてください。

クリックすると特産品の紹介ページふるさとチョイスに移動

 

1年に何回でもお申込み可能です。特産品は、協力事業者から直接送付いたします。申込状況によっては、発送にお時間を頂く場合がございます。

※西和賀町在住者および個人の方以外(法人等)につきましてはお礼の品は発送されません。あらかじめご了承ください。

 

 【郵送によるお申込み】


寄附いただくには、寄附申出書をご提出いただきます。寄附申出書様式は 以下からダウンロードできます。電話等にてお問合せいただければ、メール・ファクス・郵送でも送付いたします。

  西和賀町 ふるさと振興課 までお送りください。

書類の提出先住所
【提出先】 〒029-5512 岩手県和賀郡西和賀町川尻40-40-71 西和賀町役場湯田庁舎 ふるさと振興課 ファクス 0197-82-3111 メール furusatoshinkou@town.nishiwaga.lg.jp

寄附申出書をご提出いただきましたら、ご希望の入金方法により納付のご案内をいたします。

(1) 金融機関にご入金いただく場合の取扱い及び手数料は次のとおりです。

金融機関にご入金いただく場合の取り扱いについて
金融機関 取扱い 手数料
ゆうちょ銀行(郵便局) 郵便局指定の払込取扱票を送付します。 無料
西和賀町指定金融機関等 町が発行する納付書を送付します。
  北上信用金庫 ・ 各支店
花巻農業協同組合 ・ 各支店
岩手銀行 ・ 各支店
北日本銀行 ・ 各支店

(注)上記以外の金融機関をご利用になる場合は、町が指定する口座にお振込みいただきます(振込手数料は寄附される方の負担となります。)

お振込先:北上信用金庫西和賀支店普通 0209519口座名義 : 西和賀町会計管理者(ニシワガマチカイケイカンリシャ)

(2) 現金書留により寄附をいただく場合は、寄附申出書とともに送金してください

(郵送料は寄附される方の負担となります)。

(3) 西和賀町役場の窓口にご持参いただく場合は、その場で寄附申出書を記載いただくこともできます。

入金確認後に受領証明書を送付します。

受領証明書は、確定申告等をする場合に必要となりますので大切に保管してください。

税金の控除額

都道府県や市区町村に対する寄附金のうち、所得税・個人住民税から控除される額は2,000円を超える部分で、一定の上限額があります。 例えば、年収700万円で、扶養家族が配偶者のみ(1人)の方の場合、30,000円の寄附をすると、28,000円が控除されます。

 

その他ふるさと納税に関するお知らせ

ふるさと納税のお礼の品は一時所得に該当します。

ふるさと納税「がんばる西和賀応援寄附」でお送りしているお礼の品は、一時所得に該当します。 これは、ふるさと納税(寄附)が収入(お礼の品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うもので、一時所得はお礼の品の金額が年間50万円を超える場合に、超えた額(注)について課税対象となります。『返礼品の価格の合計が年間50万円を超える場合』または『生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などその他の一時所得と合わせて年間50万円を超える場合』は申告が必要となりますのでご注意下さい。

一時所得の計算式

一時所得の金額=【〔A:一時所得に係る総収入金額〕-〔B:一時所得を得るために支出した金額の合計額(寄附額は含みません。)〕- 特別控除額(注意)】×0.5

【注意】特別控除額・・・〔A〕-〔B〕の金額と50万円を比較し、いずれか少ない金額です。

(注)詳細は国税庁ホームページをご確認ください。

寄附金控除の仕組み図

   ご自分の控除額については、以下の資料(総務省作成)を参考にしてください。

 (PDF:113KB)

税制上の優遇措置

所得税・個人住民税の控除を受けるためには、都道府県や市区町村に寄附をした翌年に、寄附先の団体が発行した領収書(西和賀町の場合は、「寄附金受領証明書」を発行しています。)を添付して確定申告を行うことが原則です。複数の都道府県や市区町村に対して寄附した場合は、その合計額が対象となります。所得税の確定申告を行う方は、住所地を管轄する税務署へ申告すれば、住民税の申告は不要です。確定申告を行わず、個人住民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合には、お住まいの市区町村の窓口で控除申告をしてください。

寄附による税額控除の手続きの流れ

ふるさと納税ワンストップ特例制度

給与所得者等が寄附を行う場合に、確定申告を行わずに税金の控除が受けられる制度です(平成27年4月1日以降に行った寄附が対象)。 ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けるためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に記入のうえ、寄附をした翌年の1月10日までにふるさと振興課に提出してください。

1 確定申告をする必要のない方(年末調整を受けていてその事業所等からの給与以外に収入がない給与所得者等)

2 寄附金控除以外に確定申告の必要がない方

3 寄附をした都道府県や市区町村が5団体までの方

 ワンストップ特例制度の利用を希望される方は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項をご記入のうえ、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに提出してください。
 平成28年1月1日以降の寄附に関するワンストップ特例制度では、個人番号を記入する必要があります。また、個人番号の番号確認・身元確認を行いますので、下記1~3のいずれかの書類が必要になります。郵送の場合はその写しを提出してください。

  1. マイナンバーカード(個人番号カード)の表と裏
  2. 通知カードの表と裏+身分証明書
  3. 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書+身分証明書

※身分証明書…運転免許証、運転経歴証明書、旅券、健康保険証、身体障がい者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など

ワンストップ特例適用の場合の解説図

 なお、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減分を含めて個人住民税からまとめて控除されます(寄附をした翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます)。

Q&A 

ふるさと納税に関するQ&Aについては、

をご覧ください。

ご注意ください

「がんばる西和賀応援寄附金」は西和賀町を応援したいというお気持ちに基づくものです。町からの電話や戸別訪問による一方的な寄附のお願いは一切行っておりません。不当な請求や詐欺などにはくれぐれもご注意ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課

湯田庁舎
〒029-5512
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
電話番号:0197-82-3284
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